INFORMATION FOR FINANCIAL INSTRUMENTS COMPLAINT
⾦融商品取引等に関する苦情等についての対応のご案内
サンフロンティア不動産株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様からの相談、質問、苦情及び紛争等(以下「苦情等」といいます。)を総務部で受け付けております。当社への苦情等のお申出先、当社の苦情等処理業務運営体制、及び紛争解決措置の内容は、以下のとおりです。
当社への苦情等のお申出先
| 担当部署 | 総務部 | 
|---|---|
| 電話番号 | 03-5521-1301(月~金/9:00~17:00 土日祝祭日を除く) | 
| E-mailアドレス | |
| ファクシミリ | 03-5521-1421 | 
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル14階 | 
当社の苦情等処理業務運営体制
- 苦情等処理の主管部署は、原則として各業務の担当部署とし、主管部署の各本部が苦情等対応を統括します。 
- 苦情等の処理にあたっては、苦情等の内容に応じお客様から事情を十分にヒアリングしつつ、可能な限りお客様の理解と納得を得て、迅速、誠実かつ公平にその解決を図ります。 
- 苦情等の内容は、遅滞なく主管部署長に報告されます。また、重要なものについては、すみやかに本部長及び管理本部長に報告されます。 
- 主管部署長は、苦情等処理担当者を指名します。 
- 苦情等処理担当者は、直ちにお客様に連絡を取るとともに、必要に応じお客様あるいは当該苦情等の現場に行き状況を確認します。 
- 苦情等処理担当者は、お客様に対し、顧客特性にも配慮しつつ、苦情等処理の手続の進行に応じた適切な説明を行います。 
- 必要に応じて、適切な外部機関等をお客様に紹介し、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。 
- お客様からの苦情等の内容等を記録・保存し、必要に応じて、再発防止策等を策定します。 
紛争解決措置の内容
当社は、東京三弁護士会の仲裁センター又は紛争解決センターが実施するあっせん又は仲裁手続を通じて、お客様と当社との間で生じた紛争の解決を図ることとしています。当社との間の紛争解決のため、同センターをご利用になる場合は、次のいずれかの連絡先にお申出ください。当社は、東京三弁護士会との間で、同センターによる紛争解決に係る協定を締結しております。
| 東京弁護士会 紛争解決センター | 〒100-0013 | 
|---|---|
| 第一東京弁護士会 仲裁センター | 〒100-0013 | 
| 第二東京弁護士会 仲裁センター | 〒100-0013 | 
同センターが行う和解あっせん手続・仲裁手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。
- 各センター受付に申立 
- 申立の受理 
- 仲裁人等の選任 
- 紛争当事者への通知 
- 期日に出席 
- 和解成立・仲裁判断(仲裁合意がある場合)又は和解不成立 



